ざっくり言うと
扶養手当とは、 家族を養っている職員に支給される手当 です。
詳しく言うと
太郎さんは、霞が関に勤務する国家公務員で、配偶者の花子さんと長男の一郎さんの3人で暮らしています。一郎さんは最近生まれたばかりの赤ちゃんで、花子さんも働いていません。
このとき、太郎さん一家の生活を補助することを目的として支給されるのが扶養手当です。
配偶者である花子さんの分である6,500円と、長男の一郎さんの分である10,000円を足した16,500円が太郎さんに毎月支給されます。
ちなみに、扶養手当が支給されると、地域手当も増えます。東京都特別区に勤務する国家公務員の地域手当の支給割合は20%なので、太郎さんの俸給が300,000円だとすると、扶養手当16,500円を足した316,500円の20%である63,300円が地域手当として毎月支給されます。
では、太郎さんと花子さんの間に双子(次郎くんと三郎くん)が生まれたら?
太郎さんは毎月36,500円の扶養手当を受け取れます。
(内訳)
花子さん(配偶者) | 6,500円 |
一郎くん | 10,000円 |
次郎くん | 10,000円 |
三郎くん | 10,000円 |
では、一郎くんが16歳になったら?
一郎くんが16歳(高校1年生)になる年の4月1日から22歳になった年の3月31日まで5,000円が特別に加算されます。
なので、太郎さんは毎月41,500円の扶養手当を受け取れます。
(内訳)
花子さん(配偶者) | 6,500円 |
一郎くん | 15,000円 |
次郎くん | 10,000円 |
三郎くん | 10,000円 |
では、一郎くんが23歳、次郎くんと三郎くんが16歳になったら?
次郎くんと三郎くんが16歳になる年の4月1日から22歳になった年の3月31日までそれぞれ5,000円ずつ特別に加算されます。
一方で、一郎くんが23歳になる年の4月1日からは扶養手当の額が0円になります。
なので、太郎さんは毎月36,500円の扶養手当を受け取れます。
(内訳)
花子さん(配偶者) | 6,500円 |
一郎くん | 0円 |
次郎くん | 15,000円 |
三郎くん | 15,000円 |
では、花子さんが就職したら?
子どもも大きくなってきたので、花子さんは4月から働き始めることにしました。パートタイムで時給制なので、月の給料は一定ではありません。
4月の給料(総支給)は30,000円、5月は26,000円でした。1年間の収入はだいたい34万円くらいです。
花子さんに年間130万円以上の収入があれば、太郎さんは花子さんを扶養にいれることができませんが、34万円なので引き続き太郎さんは花子さんの分の扶養手当を受け取れます。
(内訳)
花子さん(配偶者) | 6,500円 |
一郎くん | 0円 |
次郎くん | 15,000円 |
三郎くん | 15,000円 |
では、花子さんの月収がかなり高くなったら?
花子さんは頑張って働いたので、6月~8月の給料はそれぞれ110,000円でした。このままだと1年間の収入が130万円を超えてしまいそうです。
太郎さんの勤務先では、「扶養親族(花子さん)がいわゆるパート勤務の場合は、給料の3か月平均の月額を算出し、その月額が108,334円(130万円を12で割った金額)を超える場合は、扶養親族とすることができない。」というルールを定めていました。
給料 | 3か月平均 | |
4月 | 30,000円 | |
5月 | 26,000円 | |
6月 | 110,000円 | 55,333円 |
7月 | 110,000円 | 82,000円 |
8月 | 110,000円 | 110,000円 |
花子さんの給料の3か月平均は、7月は82,000円ですが、8月は110,000円になってしまいました。そうすると、花子さんは8月から扶養を外れることになり、太郎さんの扶養手当は8月から毎月30,000円になります。
(内訳)
花子さん(配偶者) | 0円 |
一郎くん | 0円 |
次郎くん | 15,000円 |
三郎くん | 15,000円 |
まとめ
扶養手当は、「家族がいる職員に支給されて、家族1人あたり6,500円~15,000円が貰えるけど、そのためにはいろいろ条件がある」と覚えてください